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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」

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お知らせ

お知らせ

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」

静岡労働局より

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」

事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」という。)について、改正を行い、令和8年10月19日から適用されました。

詳しくは下記リンクをご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/anzeneisei_syuchi