11月は「労働保険未手続事業一層強化期間」です。
労働保険とは労働者災害補償保険と雇用保険の総称です。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、
業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となります。
現在、まだ多くの未手続事業が存在しております。
これは、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要な課題となっております。
起業・創業をお考えの方、従業員を雇う予定の方、既に従業員を雇っている労働保険未加入の方・・・
労働保険の成立手続きは、労働者を雇用する者の義務です。
労働保険制度について説明をさせていただきますので、まずはお問合せください。
厚生労働省HP 労働保険制度の説明
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/980916_1.html