経済産業省より、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務の推進について通達がありました。
新型コロナウイルス感染症について、全国的かつ急速な蔓延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したため、令和2年4月7日に緊急事態宣言が発出されました。この緊急事態宣言を1ヶ月で終えるためには、最低7割、極力8割の、人と人との接触削減が必要であるとされています。
そのため
①オフィスでの仕事は、原則として、自宅で行えるようにすること
②やむを得ず出勤が必要な場合も、出勤者を最低7割は減らすこと
など、最大限のご協力をお願いします。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。
